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>借地権について、合っていますか
>→建物買取請求②借地人:更新意思あり返還
①借地人:更新意思あり賃貸人:更新拒絶(正当事由あり)→建物買取請求②借地人:更新意思あり賃貸人:更新拒絶(正当事由なし)→契約更新(法定更新)③借地人:更新意思なし賃貸人:更新意思なし→更地にして返還④借地人の責めに帰すべき事由による契約の途中解除→更地にして返還
1、2、4は正しいと存じます
建物はこちらで建て50年以上経ちます
①土地の買取を依頼した場合、地主は拒否できるでしょうか?土地は地主のです
遺言は後日書き換えられてしまいますと、有効なではなくなってしまいますので、死因贈与契約というを結んで、大家さんがお亡くなりになった時に所有権が移転するという方法のが負担が少ないと考えますが、いかがでしょうか
税理士に相談してください・・・・・・・・・・・・・
お願いします
「借地権」は、借地借家法により、更新拒絶がほぼ認められず、譲渡・転貸するの拒否も難しいです