考えられるシナリオとしては(1)今まで同様、次男の妻とその子にも使用貸借を許可され今の住居に住み続ける(2)使用貸借は解消され、借地権の権利金を払わされ、借地権・賃貸借契約開始(Q2.この場合どの程度費用がかかるでしょうか?)(3)土地を買い取る(Q3.この場合の買い取り額は路線価ですか?地価ですか?)(4)使用貸借は解消、建物を明け渡し出ていく(Q4.この場合明け渡しは拒否できる拒否できず明け渡しに同意した場合、借地上の建物を買い取ってもらいたいという建物買取請求権がないなら、せめて建物の名義を放棄する代わりに妻の名義分である600万程度は退き料として請求できるでしょうか?(5)Q6

父親と、賃貸借するは不可能なでしょうか??

私どもが競売にだせば変な人が落札して大変なになりますよ

(1)民法541条の要件を満たして催告をしたであれば、催告期限の到来した時点で本件の借地権は終了します

更地にする為の費用は200万ほどかかるそうです

うまくじらして先方様に立ち退き交渉と費用負担を謳ってあれば出すが順当ですね

3年地代を支払い『権利発生』させるもよいでしょうが、お互い面倒ななく解決する方法を教えてください

借地権て売買出来るですよ大家と不動産屋はあると思います第3者に借地権が渡る大家が更地にしなくて良いと言ってくるかもしれませんね都心なら億ですね、、その広さの借地権