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借地借家法13条の買取請求権についておたずねします

(1)平成4年7月31日以前に成立した借地権の更新については、旧・借地法が適用されます

義理父は有限会社を経営していますが、6年ほど前ぐらいから悪化し、現在では6年前の売上が5割しかありません

義父が経営している有限会社が銀行から借入をする際、義父がなっている可能性が非常に高いです

昭和40年代後半に改築をし、結んだようですが、現在の権利者である父が認知症のため、契約内容ははっきりしません

代理人をたてて、契約更新しないを通知してきたですから、地主に争うしかありません

権利の濫用による立退き要求?祖母が戦前より借りて家を立て住んでいます

請求がないから支払わないは不利と思います